問79令和5年度 秋期ストラテジ系
匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
- ア第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
- イ第三者へ提供した場合は,速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
- ウ第三者への提供の手段は,ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
- エ匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。
正解はア
解説 本サイト独自(IPA公表のものではありません)
ア 匿名加工情報は,特定の個人を識別できず,元の個人情報を復元できないように加工した情報である。これを第三者に提供するときは,含まれる個人に関する情報の項目と提供方法をあらかじめ公表する義務がある。
- イ 匿名加工情報を第三者へ提供するたびに,提供した内容を個人情報保護委員会へ報告する義務は規定されていない。
- ウ 匿名加工情報の提供方法は公表が必要だが,提供手段がハードコピーなどの物理的な媒体だけに限定されるわけではない。
- エ 適正に匿名加工され,特定の個人を識別できない情報の第三者提供には,本人から事前に承諾を得ることは求められていない。
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出典:令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79