問78令和7年度 秋期ストラテジ系
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
- アインターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イソフトウェアの操作マニュアル
- ウデータベース
- エプログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
正解はエ
解説 本サイト独自(IPA公表のものではありません)
エ 著作権は,思想又は感情を創作的に表現したものを保護する。プログラム言語や規約は,プログラムを作成し動作させるための手段や約束であり,それ自体は創作的な表現として保護される対象にならない。
- ア フリーソフトウェアのフリーは著作権がないことを意味しない。創作的に表現されたプログラムであれば,公開方法にかかわらず保護され得る。
- イ 操作マニュアルは,説明の文章や図などに創作性があれば著作物となり得る。ソフトウェアに付属する文書であることは保護を妨げない。
- ウ データベースは,情報の選択又は体系的な構成に創作性があれば,その構成について著作権による保護の対象となり得る。
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出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78