問50令和7年度 秋期テクノロジ系
委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
- ア委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が,技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
- イ委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を,委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
- ウ納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に,委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
- エ納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
正解はエ
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エ 著作者人格権は,著作者の名誉や作品の同一性を守るために著作者本人に残る権利であり,著作権を委託元へ移転しても消滅しない。そこで不行使を定め,委託元による修正や他社への修正依頼を委託先に妨げられる問題を防ぐ。
- ア 著作者人格権の不行使は,開発者が負う技術者倫理上の責任を維持するための条項ではなく,著作物の利用や改変に関する条項である。
- イ 開発者を後で雇用できるかどうかは雇用関係の問題であり,著作者人格権を行使するかどうかとは直接関係しない。
- ウ 不具合に対する金銭的補償は契約上の責任に関する問題であり,著作物の同一性などを守る著作者人格権の問題ではない。
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出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50