問80令和6年度 春期ストラテジ系
個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
- ア個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- イ個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
- ウ生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- エ本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
正解はエ
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エ 要配慮個人情報とは,本人への不当な差別や偏見などが生じないよう,取扱いに特に配慮を要する個人情報である。病歴や犯罪の経歴は,知られることで不利益を受けるおそれがあるため,これに該当する。
- ア 要配慮個人情報に当たるかどうかは,本人の申告によって任意に設定されるのではなく,情報の内容に基づいて判断される。
- イ 免許証やクレジットカードなどの番号は個人との結び付きが強い情報だが,番号であることだけを理由に要配慮個人情報とはならない。
- ウ 勤務先や住所は個人を識別できる一般的な個人情報ではあるが,不当な差別や不利益に直結し得る要配慮個人情報の例ではない。
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出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80