問79令和6年度 春期ストラテジ系
不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
- アA社と競争関係になっていないB社が,偶然に,A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
- イある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。
- ウ商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
- エ他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し,それを利用した。
正解はウ
解説 本サイト独自(IPA公表のものではありません)
ウ 不正競争行為には,他人の商品を示す名称と同一又は類似するドメイン名を,不正の利益を得る目的で取得し,使用する行為が含まれる。商標権の有無だけで決まるものではなく,コピー商品を販売して利益を得るウが該当する。
- ア 社名に類似するドメイン名でも,取得が偶然であり,不正の利益を得る目的やA社に損害を与える目的が示されていない。
- イ 和菓子の商品名が販売地で有名ではなく,飲料との関係について混同を生じさせる事情も示されていないため,該当しない。
- エ 自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的で取得しているので,不正の利益を得る目的でのドメイン名の取得には当たらない。
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出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79