問62令和6年度 秋期ストラテジ系
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組についての記述として,適切なものはどれか。
- ア行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
- イ行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
- ウ行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
- エ対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。
正解はエ
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エ オープンデータバイデザインは,行政データの公開を後から検討するのではなく,企画や設計の段階から公開と活用を前提にする考え方である。二次利用と機械判読に適した形態での無償公開を見込み,業務や情報システムを整備する説明が該当する。
- ア 個人情報を産業振興のためにそのままオープン化し,届出によって公開を認めるという説明は,個人情報の保護を前提とする取組ではない。
- イ オープンデータは幅広い二次利用を促すためのものであり,利用を非営利の用途だけに制限するという説明は,その目的に合わない。
- ウ 公開データの活用主体を行政機関だけに限るのではなく,広く二次利用できるようにする取組なので,相互利用への限定は適切でない。
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出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問62