問79令和5年度 春期ストラテジ系
労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
- ア派遣先管理台帳の作成
- イ派遣先責任者の選任
- ウ派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
- エ労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
正解はエ
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エ 派遣元事業主は,雇用する派遣労働者の適切な就業を確保する立場にある。そのため,労働者の教育訓練の機会を確保することなど,派遣労働者の福祉を増進するための措置を講ずることが定められている。
- ア 派遣先管理台帳は,派遣労働者を受け入れて就業状況を管理する派遣先が作成するものであり,派遣元の措置ではない。
- イ 派遣先責任者は,派遣労働者を受け入れる側で適正な就業を管理するために,派遣先が選任するものである。
- ウ 派遣労働者を指揮命令する者や関係者への派遣契約内容の周知は,実際に指揮命令を行う派遣先が講ずる措置である。
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出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79