問78令和5年度 春期ストラテジ系
ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝える。
- ウ顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
正解はイ
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イ 下請法では,発注内容や下請代金などを記載した書面を下請事業者に交付する必要がある。発注時に仕様を確定できない事情があっても,仕様が確定した後はその内容を補充した書面を速やかに交付すべきであり,口頭だけで伝える行為は禁止される。
- ア 継続的な取引の共通事項をあらかじめ書面で交付していれば,個々の発注書面でその共通事項の記載を省略できる。
- ウ 仕様変更による費用の増加分を協議し,下請代金に加算して下請事業者に負担させないので,不当な変更には当たらない。
- エ 発注前の書面による合意があり,親事業者が負担した実費の範囲内だけを差し引くので,下請代金の不当な減額には当たらない。
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出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78