応用情報技術者試験 午前

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78令和5年度 春期ストラテジ系

ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。

正解はイ

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 下請法では,発注内容や下請代金などを記載した書面を下請事業者に交付する必要がある。発注時に仕様を確定できない事情があっても,仕様が確定した後はその内容を補充した書面を速やかに交付すべきであり,口頭だけで伝える行為は禁止される。

  •  継続的な取引の共通事項をあらかじめ書面で交付していれば,個々の発注書面でその共通事項の記載を省略できる。
  •  仕様変更による費用の増加分を協議し,下請代金に加算して下請事業者に負担させないので,不当な変更には当たらない。
  •  発注前の書面による合意があり,親事業者が負担した実費の範囲内だけを差し引くので,下請代金の不当な減額には当たらない。
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出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78

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