問70令和5年度 春期ストラテジ系
企業と大学との共同研究に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として,各大学に TLO(Technology Licensing Organization)が設置されている。
- イ共同研究で得られた成果を特許出願する場合,研究に参加した企業,大学などの法人を発明者とする。
- ウ共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。
- エ国立大学法人が共同研究を行う場合,その研究に必要な費用は全て国が負担しなければならない。
正解はウ
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ウ 共同研究は,企業と大学が共通の研究課題について,それぞれの研究者が対等の立場で協力して行うものである。必要な経費をどちらが負担するかは,研究を行う教職員と企業の研究者の立場を上下に分ける根拠にはならない。
- ア TLOは,大学の研究成果を特許化し,企業への移転を進める組織である。また,共同研究を受け入れる機関として各大学に必ず設置されるものではない。
- イ 発明者は,共同研究に参加して発明を実際に行った個人である。企業や大学などの法人そのものを発明者として特許出願することはできない。
- エ 国立大学法人の共同研究でも,企業が研究に必要な経費を負担することがある。費用の全てを国が負担しなければならないわけではない。
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出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問70