問49令和5年度 春期テクノロジ系
日本国特許庁において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
- ア特許Aと同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- イ特許Aと同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合
- ウ特許Aの出願日から25年を越えた後に,特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
- エ特許Aの出願日より前に特許Aと同じ技術を独自に開発し,特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合
正解はイ
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イ 特許権は,特許技術を事業として実施することを特許権者が専有する権利である。日本国内でその技術を用いて製品を製造する行為は,完成品を全て国外へ輸出する場合でも国内での事業上の実施なので,実施許諾が必要になる。
- ア 家庭内での個人的な利用は,事業として特許技術を実施する行為ではないので,特許権者から実施許諾を受ける必要はない。
- ウ 特許権には存続期間があり,出願日から長期間が経過した後には権利が消滅しているので,新たな事業化に実施許諾は不要である。
- エ 出願前から独自に技術を開発し,国内で事業として実施していた者には,その範囲で引き続き実施できる権利が認められる。
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出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49