問80令和4年度 秋期ストラテジ系
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がPCにインストールしたOS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解はア
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ア 製造物責任法の対象は,製造又は加工された有体物である。ソフトウェアそのものは有体物ではないが,ROM化したソフトウェアを組み込んだ機器は有体物であり,そのソフトウェアの欠陥が機器の欠陥となる場合は対象となる。
- イ アプリケーションソフトウェアパッケージは,ソフトウェア自体の欠陥を問うものであり,有体物である製造物の欠陥には当たらない。
- ウ PCにインストールされたOSはソフトウェアそのものであり,利用者がインストールしても,製造又は加工された有体物にはならない。
- エ ネットワークからダウンロードされたデータは有体物ではなく,利用者が取得した方法によって製造物責任法の対象になるわけではない。
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出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80