問79令和4年度 秋期ストラテジ系
発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
- ア指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
正解はエ
解説 本サイト独自(IPA公表のものではありません)
エ 請負契約は,受注者が仕事の完成を約し,発注者がその成果に対して報酬を支払う契約である。作業者への指揮命令は受注者が行い,作業場所が発注者の事業所でも,作業者が発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はない。
- ア 請負では発注者が受注者の作業者へ直接指揮命令せず,作業場所を理由に発注者との雇用契約を追加する必要もない。
- イ 発注者との新たな雇用契約が不要という点は合っているが,請負の作業者に対する指揮命令権は発注者にはない。
- ウ 発注者に指揮命令権がないという点は合っているが,発注者の事業所で作業するだけで雇用契約を結ぶ必要はない。
この解説は間違っています
この解説は,別のモデルによるレビューを受けています。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79