問78令和4年度 秋期ストラテジ系
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- アA社
- イB社
- ウC社
- エ社員D
正解はウ
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ウ 職務上作成する著作物とは,法人の発意に基づき,従業員が職務として作成する著作物である。プログラムは,別段の定めがなければ,実際に社員Dへ作業を担当させたC社が著作者となる。帰属の特段の取決めもないので,著作権はC社に帰属する。
- ア A社は開発を委託した発注者であるにすぎず,委託したことだけを理由として著作権が自動的に移るわけではない。
- イ B社は要件定義を行ったが,プログラムの作成はC社へ委託しており,帰属に関する特段の取決めもない。
- エ 社員Dが実際に作業していても,C社の社員として職務上作成したプログラムなので,社員D個人には帰属しない。
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出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78