問78令和3年度 春期ストラテジ系
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
- ア競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
- イ自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
- ウ他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
- エ広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
正解はエ
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エ 不正競争防止法は,広く知られた他人の商品表示と同一又は類似の表示を使い,購入者に商品の出所を混同させる行為を禁止している。他人の商品の表示に自社の表示を似せて誤認させながら販売する行為は,この禁止に該当する。
- ア 競争のために小売価格を安く設定すること自体は,他人の商品表示との混同を生じさせる不正競争には当たらない。
- イ 小売業者に販売価格を指定する行為は,商品の表示を似せて出所を誤認させる行為とは性質が異なる。
- ウ 商品名や形状が異なり,単に機能が同等であるだけでは,他人の商品と誤認させる表示の使用には当たらない。
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出典:令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78