問80令和3年度 秋期ストラテジ系
労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。
- ア商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
- イ新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり,3か月間の業務量が増大したので,労働させる必要があるために特別条項を適用した。
- ウ退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので,新規に要員を雇用できるまで,特に期限を定めずに特別条項を適用した。
- エ慢性的な人手不足なので,増員を実施し,その効果を想定して1年間を期限とし,特別条項を適用した。
正解はア
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ア 特別条項とは,通常予見できない業務量の大幅な増加などの臨時的な事情がある場合に,期間や人数などを定めて限度時間を超える勤務を認めるものである。予想を超えた売上による一時的な作業増を3か月間に限る事例は,この要件に合う。
- イ 新技術を駆使した新商品の研究開発業務は,限度時間を延長する特別条項の適用によって扱う業務ではない。
- ウ 新たな要員を雇用するまでという定めでは終期が明確でなく,臨時的な事情に期間を限って適用する要件を満たさない。
- エ 慢性的な人手不足は一時的かつ通常予見できない事情ではなく,1年間という設定も臨時的な適用とはいえない。
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出典:令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80