問79令和2年度 10月ストラテジ系
マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。
- アA社からグループ企業であるB社に転籍した従業員の特定個人情報について,B社での給与所得の源泉徴収票の提出目的で,A社がB社から提出を求められた場合
- イA社の従業員がB社に出向した際に,A社の従業員の業務成績を引き継ぐために,個人番号を業務成績に付加して提出するように,A社がB社から求められた場合
- ウ事業者が,営業活動情報を管理するシステムを導入する際に,営業担当者のマスタ情報として使用する目的で,システムを導入するベンダから提出を求められた場合
- エ事業者が,個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際,同委員会から資料の提出を求められた場合
正解はエ
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エ 特定個人情報は,個人番号を含む個人情報であり,法令で認められた場合に限って提供できる。個人情報保護委員会が取扱いを監督するために行う立入検査で資料提出を求める場合は,法令に基づくため提供が認められる。
- ア 転籍後の源泉徴収票提出に個人番号が必要でも,A社からB社へ特定個人情報を直接提供できない。B社が本人から取得すべき情報である。
- イ 業務成績の引継ぎは,個人番号の利用が認められる目的ではない。業務成績に個人番号を付加して出向先へ提供することはできない。
- ウ 営業担当者のマスタ情報として使うことは,個人番号の利用が認められる目的ではない。システム導入のためにベンダへ提供することもできない。
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出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問79