問78令和2年度 10月ストラテジ系
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
- イ権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
- ウ情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するため,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
- エ特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
正解はイ
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イ 送信防止措置は,権利を侵害する情報の流通を止めるために,特定電気通信役務提供者が情報を送信できない状態にする措置である。権利侵害を防ぐ目的で一定の条件を満たして実施した場合,発信者に生じた損害について賠償責任が制限される。
- ア 明らかな権利侵害があり,一定の条件を満たす場合は,発信者の事前承諾がなくても賠償責任が制限されるので,常に責任を負うわけではない。
- ウ 送信防止措置は,裁判所の決定だけを実施条件とする制度ではない。権利侵害が明らかであるなど,一定の条件の下で提供者が実施できる。
- エ 送信防止措置は,権利侵害情報の流通を止めるために提供者が行う措置であり,個人情報保護委員会による被害認定と命令を前提としない。
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出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問78