問73令和2年度 10月ストラテジ系
EDIを実施するための情報表現規約で規定されるべきものはどれか。
- ア企業間の取引の契約内容
- イシステムの運用時間
- ウ伝送制御手順
- エメッセージの形式
正解はエ
解説 本サイト独自(IPA公表のものではありません)
エ 情報表現規約は,企業間で交換する情報を双方のシステムが同じ意味で解釈できるように,メッセージの構造や各項目の表し方を定める規約である。したがって,送受信するメッセージの形式が規定されるべき内容に当たる。
- ア 企業間の取引の契約内容は,当事者間で合意する業務上の事項であり,交換する情報の形式を定める情報表現規約ではない。
- イ システムの運用時間は,情報交換を実施できる時間帯に関する運用上の取決めであり,情報の表し方を定めるものではない。
- ウ 伝送制御手順は,システム間で情報を正しく送受信するための手順であり,メッセージの構造や項目の表し方ではない。
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出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問73