応用情報技術者試験 午前

解説一覧 / 令和2年度 10月 問50

解説を読む ↓

50令和2年度 10月テクノロジ系

日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

正解はエ

解説 本サイト独自(IPA公表のものではありません)

 特許権は,日本国内で特許技術を事業として実施する行為に及ぶ。製品を米国に輸出する場合でも,日本国内で特許Aを利用して製造する行為は特許権の対象となるため,特許権者から実施許諾を受ける必要がある。

  •  出願日から25年を超えていれば,特許Aの権利が存続する期間を過ぎているので,同じ技術の事業化に特許権者の実施許諾は必要ない。
  •  出願前から同じ技術を独自に開発し,日本国内で製造,販売していたことを証明できる者は,その事業の範囲で引き続き実施できるため,許諾は必要ない。
  •  特許権は事業としての実施を対象とするので,家庭内で個人的に利用するだけの行為には及ばない。事業目的の実施ではないため,実施許諾は必要ない。
この解説は間違っています

 ログインは不要です

この解説は,別のモデルによるレビューを受けています。

出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問50

自分で解いてから答え合わせをするなら 問題バンク — 解説は解答後に表示されます。