問50令和2年度 10月テクノロジ系
日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
- ア出願日から 25 年を超えた特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- イ特許 A の出願日よりも前から特許 A と同じ技術を独自に開発して,特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
- ウ特許 A を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
正解はエ
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エ 特許権は,日本国内で特許技術を事業として実施する行為に及ぶ。製品を米国に輸出する場合でも,日本国内で特許Aを利用して製造する行為は特許権の対象となるため,特許権者から実施許諾を受ける必要がある。
- ア 出願日から25年を超えていれば,特許Aの権利が存続する期間を過ぎているので,同じ技術の事業化に特許権者の実施許諾は必要ない。
- イ 出願前から同じ技術を独自に開発し,日本国内で製造,販売していたことを証明できる者は,その事業の範囲で引き続き実施できるため,許諾は必要ない。
- ウ 特許権は事業としての実施を対象とするので,家庭内で個人的に利用するだけの行為には及ばない。事業目的の実施ではないため,実施許諾は必要ない。
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出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問50